著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
複製、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
複製権とは、著作物をコピーする権利のことです。