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第52条1項【無名又は変名の著作物の保護期間】

第52条1項(無名又は変名の著作物の保護期間)

無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

無名・変名の著作物の場合は、著作者の特定や死亡日の特定が困難であることから、その著作物の公表後50年で著作権が消滅します。公表日の属する年の翌年から起算します。

逐次刊行物の場合は、最終部分の公表の時が、公表の時となります。3年を超えて中断している場合は、直近の公表部分が公表の最終部分とみなされます。

例外として、公表後50年の満了前に、その著作者の死後50年を経過していると認められる場合は、その著作者の死後50年で著作権が消滅します。

第52条2項

第52条2項

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  1. 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
  2. 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
  3. 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

変名の著作物の場合、その変名が特定の者のものとして周知である場合は、その著作者の死後50年で著作権が消滅します(1号)。

公表後50年の満了前に、実名登録があった場合は、その著作者の死後50年で著作権が消滅します(2号)。

公表後50年の満了前に、実名又は周知の変名を著作者名として表示して公表した場合は、その著作者の死後50年で著作権が消滅します(3号)。

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