法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
団体名義の著作物の場合は、その著作物の公表後50年で著作権が消滅します。
ただし、創作後50年以内に公表されない場合は、創作後50年で著作権が消滅します。
前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
公表後50年の満了前に、著作者である個人が、実名又は周知の変名を著作者名として表示して公表した場合は、その著作者の死後50年で著作権が消滅します。