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第56条【継続的刊行物等の公表の時】

第56条(継続的刊行物等の公表の時)
  1. 第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
  2. 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

新聞や雑誌に回を追って掲載している読みきりエッセイなどは、その毎冊、毎号、毎回の公表の時が、公表の時となります。

続き物(同一のストーリのもとで継続して分冊刊行されている物)の場合で、全部が公表されて完成する物語などの場合は、最終部分の公表の時が、公表の時となります。

ただし、直近の公表の時から三年を経過しても公表されない場合は、すでに公表されたもののうちの最終部分が、最終部分とみなされます。

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