著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作者人格権は、他人に譲渡することができません。著作者が死亡した場合、人格権も消滅することになります。法人の場合は、その法人が解散すれば人格権も消滅したことになります。
ただし、著作者人格権が消滅したからといって、人格権の侵害行為が許されるわけではありません。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
第60条【著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護】