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商標と標章

標章については、商標法2条1項柱書に定義されています。

標章とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものをいいます(2条1項柱書)。

では、商標とは何でしょうか?

商標とは、標章のうち、

  • 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
  • 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの

のことをいいます。

「標章」は、「商標」を含む広い概念であり、業として商品・役務について使用されることにより初めて「商標」となります。ですので「標章」と言ったときは、商品・役務に使用されている「商標」に限らず、単なる文字、図形、記号、立体的形状なども含まれます。

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