標章については、商標法2条1項柱書に定義されています。
標章とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものをいいます(2条1項柱書)。
では、商標とは何でしょうか?
商標とは、標章のうち、
のことをいいます。
「標章」は、「商標」を含む広い概念であり、業として商品・役務について使用されることにより初めて「商標」となります。ですので「標章」と言ったときは、商品・役務に使用されている「商標」に限らず、単なる文字、図形、記号、立体的形状なども含まれます。