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出願商標と使用商標の態様が異なる場合は?

早期審査の対象となるには、出願商標と使用商標(使用の準備をしている商標)が同一の態様であることが条件となります。早期審査の場合は、商標の態様の同一性がかなり厳密に判断されます。出願商標と使用商標の態様が異なる場合は、早期審査が認められない可能性があります。

早期審査が認められない場合

下記の例のような場合は、同一の態様とは認められません。

  • ローマ字の大文字と小文字の違い
  • 出願商標が二段書きの商標で、使用商標が一段書きの違い
  • 出願商標が標準文字で、使用商標がデザイン性のある文字の違い

早期審査が認められる場合

下記の例のように、外観上同視できるものは、同一の態様であると認められます。

  • ゴシック体と明朝体の違い
  • 横書きと縦書きの違い
  • 黒色文字と赤色文字の違い

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