二以上の物品について一意匠として登録できる意匠のこと。
組物の意匠とは、二以上の物品について、一意匠として登録を受けることができる意匠のことです。本来、意匠登録は一意匠につき一出願が原則です。しかし、セット販売されているようなものについては、二以上の物品であっても、全体として統一がある場合などには、一意匠として意匠登録を受けることができます。