アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

組物の意匠(くみもののいしょう)

二以上の物品について一意匠として登録できる意匠のこと。

組物の意匠とは、二以上の物品について、一意匠として登録を受けることができる意匠のことです。本来、意匠登録は一意匠につき一出願が原則です。しかし、セット販売されているようなものについては、二以上の物品であっても、全体として統一がある場合などには、一意匠として意匠登録を受けることができます。

組物の意匠の条件

  • 同時に使用されるものであること。
  • 経済産業省令の定めるものを構成する物品に係る意匠であること。
  • 組物全体として統一があること。
  • 一般的登録要件を具備していること。
公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY