専門的知識・判断を報告させることを目的とした証拠調べ手続き。
民事訴訟法上、裁判官の判断能力を補助させるために、必要な専門的知識を有する者からその専門知識又はその知識を利用した判断を報告させる証拠調べのことで、特許法第151条(実用新案法、意匠法、商標法において準用)において準用されています。
鑑定の内容は、下記の事項などです。