登録商標の類似範囲であり、他人の使用を排除できる権利のこと。
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を占有します。登録商標の類似範囲は、積極的な使用は認められていませんが、他人が使用した場合には、商標権の侵害となります。これを禁止権といいます。
禁止権の範囲の侵害をした場合は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処されるか、又はこれを併科されます(商標法78条の2)。
禁止権については、『商標法解説』商標法25条をご覧ください。