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親告罪(しんこくざい)

告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のこと。

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことです。例えば、未成年者略取・誘拐罪など、事実が公になると被害者に不利益が生ずるおそれがあるような犯罪は、親告罪となります。特許権の侵害、実用新案権の侵害、意匠権の侵害、商標権の侵害行為は、非親告罪です。

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