マドプロ出願の際に、基礎となる登録のこと。
基礎登録とは、マドプロ出願の際に、出願の基礎となる登録のことです。マドプロ出願をする場合には、日本の特許庁に継続中の出願又は登録が必要となります。その出願又は登録の範囲内において、マドプロ出願をすることができます。
国際登録日から5年の期間が満了する前に、基礎登録が無効審判で無効になった場合、登録が取り消された範囲内で国際登録された指定商品・役務の全部又は一部が取り消されます。
国際登録日から5年の期間が満了する前に、基礎登録が放棄された場合、国際登録も取り消されます。
ただし、上記のように国際登録が取り消された場合でも、国際登録簿に取り消しが記録された日から3月以内にその国の条件を満たす商標登録出願を行えば、当該出願は国際登録日(又は事後指定日)に行われたものとみなされます。