商品名や会社名、ロゴマークなどのこと。
商標法の規定によると、商標とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として使用するもの」と規定されています(商標法2条1項)。例えば、商品名や会社名などが商標に該当します。CMソングなどの音響も商標登録することができます。
標章のうち、業として使用するものを商標といいます。
解説文字や図形などの標章であっても、業として使用していなければ、商標には該当しません。使用されて初めて、商標としての機能を果たしうるので、業として使用することは商標登録の要件の一つとなっています。