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商標(しょうひょう)

商品名や会社名、ロゴマークなどのこと。

商標法の規定によると、商標とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として使用するもの」と規定されています(商標法2条1項)。例えば、商品名や会社名などが商標に該当します。CMソングなどの音響も商標登録することができます。

例文で学ぼう!

例文

標章のうち、業として使用するものを商標といいます。

解説

文字や図形などの標章であっても、業として使用していなければ、商標には該当しません。使用されて初めて、商標としての機能を果たしうるので、業として使用することは商標登録の要件の一つとなっています。

  1. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
  2. 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
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