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異議申立(いぎもうしたて)

異議を申し立てること。

特許や商標登録について、取り消しを求めて異議を申し立てることををいいます。異議申立があった場合には、再度、特許庁の審判官により審理が行われます。審理の結果、取消決定が確定した場合には、その権利は初めから存在しなかつたものとみなされます。異議申立の制度は、特許と商標登録についてのみ採用されており、実用新案登録や意匠登録については採用されていません。

【特許異議申立】(特許法113条)

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。

【商標登録異議申立】(商標法43条の2)

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

例文で学ぼう!

例文

期間内に特許異議申立をすることができなかった。

解説

異議申立は、一定期間に限るすることができます。特許の場合は公報発行日から6ヶ月、商標の場合は公報発行日から2ヶ月です。その期間が経過した場合には、異議申立をすることができません。

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