アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

公知(こうち)

公然と知られたこと。

公知とは、公然と知られたことです。

  • 関連用語

    • 意匠
    • 意匠権

例文で学ぼう!

例文

意匠登録無効審判において、公知意匠を証拠として提出する予定です。

解説

意匠登録無効審判の無効理由の一つに、意匠法3条1項1号の「意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠」は登録を受けることができないというものがあります。すでに公知になっている意匠については、登録を受けることができないという意味です。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY