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再審(さいしん)

確定審決に対して、再度審理を行うこと。

再審とは、非常の不服申立手段であり、確定審決に対して請求することができます。

再審事由の例

  • 法律に従って審判官が構成されなかったとき
  • 法律により関与することができない審判官が関与したとき
  • 代理人が必要な授権を欠いているとき
  • 証拠となった文書が偽造されたものであったとき
  • 他の確定審決と抵触するとき

例文で学ぼう!

例文

再審を請求することができるのは、当事者又は参加人です。

解説

再審を請求できるのは、当事者又は参加人です。また、詐害審決により権利又は利益を害された第三者も請求することができます。

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