出願人とは、願書を提出して、特許(登録)を願い出る者のことです。出願人となれるのは、自然人及び法人です。
例文で学ぼう!
例文
個人は、地域団体商標の出願人にはなれません。
解説
地域団体商標の出願人には、条件があります。個人や株式会社は出願人にはなれません。地域団体商標の出願人になるには、下記のような要件を満たしている必要があります。
- 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合
- 商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)
- これらに相当する外国の法人
詳しく知りたい方は、地域団体商標のページをご覧ください。