二重特許のこと。
ダブルパテントとは、同一の発明についての二重特許のことです。特許法39条では、「同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。」旨が規定されています。これはダブルパテントを排除するための規定です。同じ発明について権利が重複するのを避けるために、最先の出願人のみが特許を受けることができます。