アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

均等論(きんとうろん)

特許請求の範囲の文言から導き出される範囲を越えて、その均等物にまで解釈を広げた範囲で、特許請求の範囲を解釈するという考え方のこと。

特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が存在する場合であっても、下記の5要件を満たす場合には、均等物として特許請求の範囲に該当すると考えられます。

均等の5要件

  • 異なる部分が、特許発明の本質的部分でないこと。
  • 異なる部分に、置き換えても特許発明の目的を達成でき、同じ作用効果を持つこと。
  • 異なる部分に置き換えることが、製造時に容易に考えられること。
  • 対象製品が、出願時の公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものでないこと。
  • 対象製品が、出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものでないこと。
公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY