アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

国内優先権(こくないゆうせんけん)

先の出願を基礎として、改良発明などを出願できる優先権のこと。

改良発明をした場合、後から補正により追加することはできず、また別途出願すると実質同一として拒絶されてしまう可能性があります。そのような時に、国内優先権の制度を利用すれば、改良発明について包括的で漏れのない保護を図ることができます。

  • 関連用語

    • パリ優先権

例文で学ぼう!

例文

実用新案登録に基づく特許出願は、国内優先権の基礎とすることができません。

解説

このほかにも、国内優先権の主張をするための条件は、いくつかあります。

  • 先の出願日から1年以内に出願すること。
  • 先の出願が分割出願でないこと。
  • 先の出願が変更出願でないこと。
  • 先の出願が実用新案登録に基づく特許出願でないこと。
  • 先の出願が放棄・取下げ・却下されていないこと。
  • 先の出願の査定・審決が確定していないこと。
  • 先の出願が実用新案登録されていないこと。
  • 先の出願に仮専用実施権者がいる場合は、その承諾を得ていること。
公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY