先の出願を基礎として、改良発明などを出願できる優先権のこと。
改良発明をした場合、後から補正により追加することはできず、また別途出願すると実質同一として拒絶されてしまう可能性があります。そのような時に、国内優先権の制度を利用すれば、改良発明について包括的で漏れのない保護を図ることができます。
実用新案登録に基づく特許出願は、国内優先権の基礎とすることができません。
このほかにも、国内優先権の主張をするための条件は、いくつかあります。