審査を請求すること。
意匠登録出願や商標登録出願は、出願すれば自動的に審査が行われます。それに対して特許出願の場合は、出願審査請求をしなければ、審査は行われません。特許出願の日から、3年以内に出願審査の請求をする必要があります。審査請求をしなければ、審査はされず、出願は取り下げられたものとみなされます。
出願審査請求は、何人もすることができます。一度請求した出願審査請求は、取り下げることができません。
解説出願審査請求は、出願人に限らず、何人もすることができます。例えば、出願に係る発明を実施しようとする第三者が、その発明について特許されるかどうか早期に判断を望む場合など、出願審査請求をすることができます。