当事者ではない者のこと。
第三者とは、当事者ではない者のことです。例えば特許法34条には、「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」旨が規定されていますが、ここでいう第三者とは、例えば、特許権を侵害する者などが該当します。