事業としての実施のこと。
業としての実施とは、家庭的、個人的な実施ではなく、事業として実施することです。例えば特許法においては、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(特許法68条)。また他人が業として特許発明の実施をする場合は、特許権の侵害に該当します(同条)。商標法においては、「業として使用するもの」を商標と定義しています。つまり、家庭的、個人的に使用するものは商標ではないと考えられています。