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回復

追納又は申請により、権利が有効な状態に戻ること。

産業財産権制度では、無効審決の確定や特許料未納等の理由により権利が一旦失効した後に、再審又はその責めに帰することのできない理由があった場合に、割増特許料の追納・申請により権利を有効な状態に戻すことができます。このことを回復といいます。

【特許料の追納による特許権の回復】(特許法102条の2)

前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内(一年以内)に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

【登録料の追納による実用新案権の回復】(実用新案権法33条の2)

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

【登録料の追納による意匠権の回復】(意匠法44条の2)

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

【商標権の回復】(商標法21条)

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内(六ヶ月以内)に限り、その申請をすることができる。

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