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無効審判(むこうしんぱん)

特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録を無効にすることを請求する審判のこと。

特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録に無効理由がある場合は、無効審判を請求することができます。無効審判では、審判官が請求に理由があるかどうかの審理を行います。請求に理由があると認める場合には、それらの権利は、原則として、初めからなかったものとみなされます。請求に理由があると認められない場合には、権利は維持されます。

請求人適格

  • 特許無効審判は、利害関係人に限り請求することができます。
  • 実用新案登録無効審判は、原則、何人でも請求することができます。
  • 意匠登録無効審判は、原則、何人でも請求することができます。
  • 商標登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができます。
※利害関係人とは、法律上の利益や、その権利に対する法律的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者のことをいいます。

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