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濫用(らんよう)

むやみやたらに使うこと。

特許権や商標権などについて、むやみやたらに権利行使することを「権利の濫用」といいます。本来の目的から外れて、正当な権利行使と認められない場合には「権利の濫用」に該当するものと考えられます。例えば、明らかに瑕疵のある権利に基づいて他人に権利行使する場合などは、「権利の濫用」として、権利行使が認められない可能性もあります。

知的財産権法においても、「権利の濫用」を防ぐための規定はあります。例えば、実用新案権の場合、権利行使の際には、実用新案技術評価書を提示して警告することが前提となっています。これは、実体審査を行わない実用新案登録について、瑕疵ある権利に基づく「権利の濫用」を防止するために設けられている規定です。

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