アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

先使用権(せんしようけん)

他人の出願の際に使用していた者に与えられる権利のこと。

先使用権とは、他人の出願の際に、その出願に係る発明等を実施していた者に与えられる権利のことです。ただし、一定の条件を満たしている必要があります。

【特許法79条】

  • 特許出願に係る発明の内容を知らないで、
  • 自ら発明し、
  • その特許出願際現に、
  • 日本国内において、
  • その発明の実施等をしている者は、

その実施等をしている発明及び事業の目的の範囲内において、先使用権を有します。
※実用新案権の場合も同様です(準特79条)。

【意匠法29条】

  • 意匠登録出願に係る意匠を知らないで、
  • 自らその意匠を創作し、
  • その意匠登録出願の際現に、
  • 日本国内において、
  • 意匠の実施である事業等をしている者は、

その実施等をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、先使用を有します。

【商標法32条】

  • 他人の商標登録出願前から、
  • 日本国内において、
  • 不正競争の目的でなく使用していた結果、
  • 需要者の間に広く認識されているときは、

その商品・役務についてその商標の使用をする先使用権を有します。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY