他人の出願の際に使用していた者に与えられる権利のこと。
先使用権とは、他人の出願の際に、その出願に係る発明等を実施していた者に与えられる権利のことです。ただし、一定の条件を満たしている必要があります。
その実施等をしている発明及び事業の目的の範囲内において、先使用権を有します。※実用新案権の場合も同様です(準特79条)。
その実施等をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、先使用を有します。
その商品・役務についてその商標の使用をする先使用権を有します。