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前置審査(ぜんちしんさ)

審判に先立って、審査官に再審査させること。

前置審査とは、出願人が拒絶査定不服審判の請求と共に補正をした場合に、審判の前に、審査官に再審査をさせることです。拒絶査定不服審判と同時に補正をした場合は、拒絶査定をした審査官が再審査することにより、拒絶理由が解消しているかどうかの判断が容易で、審理が迅速に行われるというメリットがあります。

前置審査の結果、特許が可能な場合は特許査定がされます。特許がされない場合は、審査結果を特許庁長官に報告して、審判官の審理に移行されます。

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