審査官により引用された文献のこと。
審査官が拒絶理由通知などで引用された文献のことを引用文献といいます。審査の過程で、新規性、進歩性がないと判断された場合に、その根拠となる文献として示されるものを引用文献といいます。一方で、引用している側の文献のことを、被引用文献といいます。
審査官が指摘している引用文献に記載されている発明は、本願発明とはかけ離れている。
審査官が指摘した引用文献に記載の内容と、自己の発明がかけ離れている場合には、その旨を意見書などで反論することができます。