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第15条【拒絶の査定】

第15条(拒絶の査定)

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

  1. その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
  2. その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
  3. その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

商標登録出願をした後は、特許庁の審査官により、登録できるかどうかの審査が行われます。登録が認められる場合は、登録査定が通知されます。登録が認められない場合は、拒絶理由通知が届きます。

拒絶理由通知が届いたからといって、すぐに拒絶査定になるわけではありません。応答期間内に、補正書や意見書を提出することができます。国内居住者の場合、応答期間は40日間ですが(在外者は3ヶ月)、期間延長請求書を提出することにより、応答期間をさらに1ヶ月延長することができます。

出願から登録までの流れは、登録までの流れのページをご覧ください。

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