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第46条【無効審判】

第46条1項(商標登録の無効の審判)

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

  1. その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
  2. その商標登録が条約に違反してされたとき。
  3. その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
  4. その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
  5. 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
  6. 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
  7. 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。

無効審判を請求できる者は、法律上の利害関係人に限ります。法律上の利害関係人とは、例えば、権利者から商標権侵害で訴えられている者や、その商標登録を引例として拒絶理由を通知されている者などが該当します。

法人格なき社団なども、利害関係を有することがあるため、無効審判の請求をすることができます。

無効審判は、商標権の消滅後でも請求することができます。消滅後でも、過去の侵害行為に対して損害賠償を請求される可能性があるからです。

除斥期間

特定に無効理由については、5年間の除斥期間が設けられています。

第47条(除斥機関)

商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

一定期間、無効審判の請求がなく平穏に通過したときは、無効理由は治癒したものとして、既存の法律状態を尊重維持するために、除斥期間が設けられています。

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