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第50条【不使用取消審判】

第50条1項(不使用取消審判)

継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

趣旨

一定期間使用されない商標は、保護されるべき信用が発生していないか、又は発生した信用も消滅していると考えられます。

にもかかわらず、このような不使用商標を放置しておくことは、「業務上の信用を保護」という法目的に反し、国民の利益を不当に侵害するばかりか、商標選択の余地を不当に狭めてしまう結果となってしまいます。

そこで商標法は、空権化した権利を個別整理すべく、不使用取消審判の制度を設けています。

条件
  • 商標権者・使用権者のいずれもが使用していないこと
  • 継続して3年以上使用していないこと
  • 日本国内において使用していないこと
  • 各指定商品・役務について登録商標の使用をしていないこと

登録商標と似た商標を使用している場合でも、不使用取消審判で取り消されることがあります。

取り消されないためには、登録商標の使用か、登録商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していることが必要です。

請求人適格

審判は、誰でも請求することができます。

請求時期

継続して3年以上使用していないことが条件となっているので、審判請求するには、すくなくとも設定登録の日から3年以上経過していることが必要です。

取消しを免れるための条件①

不使用取消審判を請求された場合であっても、商標権者は、使用の事実を立証することにより取消しを免れ得ます。 商標の使用として認められるには、下記の証明が必要です。

  • 登録商標の使用
  • 色違い類似商標の使用
  • 登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用

社会通念上同一とは、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標」をいいます。

取消しを免れるための条件②

登録商標の使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにした場合は、取消しを免れ得ます。

時限立法や天災事変などの不可抗力のある場合にまでも、不使用取消審判で取消すのは酷であると考えられるからです。

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