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第66条【防護商標登録の移転】

第66条(防護標章登録に基づく権利の附随性)
  1. 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

防護商標登録も移転が可能ですが、防護標章登録を単独で移転することはできません。商標権が移転された場合に限り、それに付随して移転されます。

商標権が分割移転された場合には、いずれの権利に付随するか不明となるため、防護標章登録に係る権利は消滅します。

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