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第73条【商標登録表示】

第73条(商標登録表示)

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

商標権者は、登録商標について商標登録表示を付すように努めなければなりません。例えば、「登録商標第○○○○○号」「○○は弊社の登録商標です」「商標登録しています」「登録済み第○○○○○号」などといったように表示します。

私のデスクの上においてあるティッシュボックス「SCOTTIE」の裏には、このような表示がしてあります。

身の回りのものを確認すると、このような表示を発見することができます。これが商標登録表示です。このような表示は、あくまで努力義務ですので、表示を付さなくとも、罰則はありません。ただし、商標登録していないにも関わらず、登録商標と勘違いさせるような表示をしている場合には、罰せられます。

虚偽表示については、第74条【虚偽表示の禁止】のページをご覧ください。

マルアール、TM・SMマークについて

日本においても、このようなマークを見かけることがあるでしょう。それぞれマークには、意味があります。ちなみにマルアールについては、一般的には「商標登録済み」として認識されていますが、これは外国(アメリカ・中国など)の法律に基づく表示です。日本の商標法に基づく規定ではありません。

マルアール(Rマーク)の表示について注意点

マルアールは、外国(アメリカ・中国など)の法律に基づく表示です。「アメリカの特許商標庁に登録済みの商標」という意味を持ちます。注意しなければならないことは、マルアールを付した商品をアメリカや中国に輸出する場合です。日本の特許庁に商標登録していたとしても、アメリカや中国で商標登録していなければ、この表示は、虚偽表示となる可能性があります。マルアールを付した商品を海外に輸出・販売する場合は、注意が必要です。

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