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輸入差止申立書

輸入差止申立書には、下記の事項などを記載して、全国9か所にある税関のいずれかの「知的財産調査官」に提出します。

  • 申立人の住所、氏名等
  • 登録番号及び登録年月日
  • 権利の存続期間
  • 権利の範囲
  • 権利者

申立書に添付する書類

登録原簿謄本・公報

侵害の事実を疎明するための資料

コピー商品における、商標の使用態様を示す写真等の資料を提出します。

  1. 侵害すると認める物品に付された商標が登録商標と同一又は類似であること。
  2. 侵害すると認める物品が指定物品と同一又は類似であること。

識別ポイント

真正商品と侵害商品を識別することができるポイントを図解した資料を提出します。

委任状

弁護士や弁理士を代理人にした場合は、委任状の提出が必要です。

上記の書類を提出して申立を行うと、認定手続が行われます。
没収までの流れをご覧ください。

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