地理的表示とは、農林水産物・食品等の名称であって、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できるもののことをいいます。 このような地理的表示は、その名称を知的財産として保護するために、登録することができます。
例えば、「神戸ビーフ」や「夕張メロン」「鳥取砂丘らっきょう」などは、地理的表示法に基づき、地理的表示として登録されているます。必ずしも、地名が付いている名称に限られず、「すんき」などのように、その名称を聞いて産地を特定できるものであれば、地理的表示として登録が認められます。
ちなみに「すんき」とは、長野県木曽地方の伝統的な発行食品で、赤カブを使用した漬物の一種です。地理的表示として登録を受けるためには、その地域固有の気候・風土や伝統製法などの明確な裏付けがあることが必要であり、また、おおむね25年ほど生産が継続されていることが条件になっています。
地理的表示の登録は、商標登録とは異なります。まず、申請先が異なります。商標登録は、特許庁に対して手続を行いますが、地理的表示の登録は、農林水産省に対して行います。商標登録とは、別物だと考えてよいでしょう。
では、地理的表示の登録の仕方について、簡単な流れを説明しましょう。
申請の際に、費用はかかりません。登録が認められた場合は、登録料90,000円が必要です。一度登録してしまえば、登録が取り消されない限りは、存続し続けます。更新手続きも更新料も不要です。
地理的表示登録の効果などについて、もっと詳しく知りたい方は、地理的表示登録のQ&Aのページをご覧ください。また、商標登録と地理的表示登録の違いについては、商標登録と地理的表示登録の比較のページをご覧ください。