地理的表示は、農林水産物・食品飲食料品に限られます。
第2条1項各号(定義)
一 農林水産物
二 飲食料品
三 農林水産物であって、政令で定めるもの
四 農林水産物を原料・材料として製造・加工したものであって、政令で定めるもの
地域団体商標は、農林水産物・食品飲食料品に限られません。
商標法7条の2柱書(商標登録の要件)
自己の業務に係る商品又は役務について~
地理的表示は、地域名を含まなくても認められます。
地域名を含まない表示でも、その地域を特定できる表示であれば地理的表示として認められます。
地域団体商標は、地域名を含む必要があります。
第7条の2 1項各号(地域団体商標)
一 地域名称+商品等の普通名称
二 地域名称+商品等の慣用名称
三 地域名称+商品等の普通or慣用名称+産地等を表示する際に慣用されている文字
地理的表示の登録は、農林水産省に対して手続を行います。
地域団体商標の登録は、特許庁に対して手続を行います。
地理的表示の申請は、農林水産省に対する申請料はかかりません。
地域団体商標の申請(出願)は、特許庁に対して申請(出願)費用が必要です。
地理的表示の登録が認められたら、農林水産省に登録料を納付します。
地域団体商標の登録が認められたら、特許庁に登録料を納付します。
地理的表示登録は更新制度がありません。
一度登録してしまえば、取り消されるまでは有効です。更新する必要はありません。
地域団体商標は更新制度があります。
商標権を有効に保つためには、10年ごとに更新手続をして更新料を納付する必要があります。
地理的表示登録には、GIマークを付さなければなりません。
GIマークとは、登録された産品の地理的表示と併せて付すもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。このGIマークの不正使用は、地理的表示法の規定に基づき、罰則が科されることになります。
地域団体商標登録には、地域団体商標マークを付けることができます。
地域団体商標に係る商標権を有する団体であれば、使用届をご提出して使用することができます。