アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

登録料未納!!どうなる!?

登録料はいつまでに納付すればいいの? 青山くん

登録料は、登録査定・審決の謄本が送達された日から30日以内に納付しなければなりません。この期間は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内に限り延期することができます。つまり30日以内(最大で60日以内)に登録料を納付する必要があるということです。

※ 期間を延長する場合は、「期間延長請求書」を特許庁長官に提出します。延長の請求には、2100円の印紙代がかかります。

※ 期間内に納付できなかった場合でも、期間の経過後2ヵ月以内であれば「期間延長請求書」を請求して登録料の納付が可能です。延長の請求には、4,200円の印紙代がかかります。

期限延長

期限内に納付できなかったら、どうなるの? 青山くん

実務上、登録料の納付がない場合は、特許庁から通知が届きます。               通知

下記の出願については、平成○年○月○日付にて登録査定謄本を発しておりますが、平成○年○月○日現在、登録料の納付がありません。

出願番号○○○○○○号

既に登録料を納付されたにもかかわらず本通知を受け取られた場合には、行き違いにつきご容赦願います。
この通知が届いてから納付すれば、まだ間に合います。

通知にも気づかず納付し忘れた場合は、どうなるの? 青山くん

その出願は却下されてしまいます。つまり登録できないということです。せっかく登録査定になったのに、登録料を納付し忘れたことにより、これまでの労力や出願費用が無駄になってしまいます。大切な商標は、決められた期間内に登録料を納付しましょう。

出願が却下された場合、その出願を復活させることはできますか? 青山くん

一部の例外を除き、できません。却下された出願の商標を登録したい場合は、再度出願をし直すしかありません。その際には、再度出願費用がかかります。他人に先に出願される前に、お早目に再出願なさってください。

却下処分について不服がある場合には、この処分の送達を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、特許庁長官に対して、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。

また、この処分に対する訴えは、この処分の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起することができます。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY