行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。例えば、登録料未納により出願が却下処分になった場合などは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
具体的には、処分についての審査請求を上官である特許庁長官に対して行います。このような機会が設けられている趣旨は、第一に、行政庁に反省の機会を与えて、国民の権利利益を救済し、また裁判所の負担を軽減することにあります。
下記の処分については、特許法195条の4の規定により、行政不服審査法上の不服申立てをすることができません。
特許査定に不服がある場合は、特許無効審判を請求することができます。拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。また、その他の処分については、訴訟を提起することができます。
下記の処分については、特許法の規定により不服申立てをすることができません。