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令和元年 意匠法改正

2020年4月1日から意匠法が大きく変わります。ポイントは4つ!

  1. 意匠法上の保護対象が拡充されます(2020年4月1日施行)
    建築物や内装デザインが保護対象となります。画像デザインの保護対象も拡充されます。
    詳しくは→ 保護対象が拡充
  2. 意匠権の存続期間が延長されます(2020年4月1日施行)

    意匠権の存続期限が25年に延長されました!
    詳しくは→ 存続期間が延長

  3. 関連意匠の出願可能期間が延長されます(2020年4月1日施行)
    関連意匠の出願可能期間が10年に延長されました!
    詳しくは→ 関連意匠の出願期間の延長
  4. 出願手続が簡素化されます(2021年4月1日施行)
    複数の意匠を一つの願書で出願できるようになります。
    詳しくは→ 出願手続が簡素化

意匠(デザイン)の力をもっとビジネスに活用すべく、保護対象の拡充、出願手続の簡素化、権利期間の延長、出願期間の延長など、意匠法が大きく変わりました。これにより一層、意匠登録出願を活用しやすくなりました。

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