2020年4月1日から意匠法が大きく変わります。ポイントは4つ!
- 意匠法上の保護対象が拡充されます(2020年4月1日施行)
建築物や内装デザインが保護対象となります。画像デザインの保護対象も拡充されます。
詳しくは→ 保護対象が拡充
- 意匠権の存続期間が延長されます(2020年4月1日施行)
意匠権の存続期限が25年に延長されました!
詳しくは→ 存続期間が延長
- 関連意匠の出願可能期間が延長されます(2020年4月1日施行)
関連意匠の出願可能期間が10年に延長されました!
詳しくは→ 関連意匠の出願期間の延長
- 出願手続が簡素化されます(2021年4月1日施行)
複数の意匠を一つの願書で出願できるようになります。
詳しくは→ 出願手続が簡素化
意匠(デザイン)の力をもっとビジネスに活用すべく、保護対象の拡充、出願手続の簡素化、権利期間の延長、出願期間の延長など、意匠法が大きく変わりました。これにより一層、意匠登録出願を活用しやすくなりました。