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建築物・内装デザインの意匠登録が可能になります!

2020年4月1日以降、建築物・内装デザインの意匠登録出願が可能になります。

これまでは、不動産である建築物は、意匠法上の保護対象ではありませんでした。意匠法上の保護対象は「有体物たる動産であって、定型性及び取引性を備えたもの」であることが条件とされていたので、不動産である建築物や内装デザインなどは、意匠法上の保護対象ではありませんでした。

建築物の意匠の条件

今回の改正により、オフィスビルや住宅、ホテル、競技場、商業施設、駅舎、空港、橋りょう、電波塔などが、意匠法上の保護対象となり、意匠登録出願ができるようになりました。 写真 建築物の意匠として出願するためには、下記の条件を満たしている必要があります。

  • 土地の定着物であること
  • 人工構造物であること(土木構造物を含む)

内装デザインの条件

建築物の外観だけでなく、内装デザインも意匠登録出願が可能になりました。例えば、ホテルの客室、喫茶店の内容、幼稚園の教室などのデザインも対象です。 写真 内装デザインとして出願するためには、下記の条件を満たしている必要があります。

  • 店舗、事務所その他の施設の内部であること
  • 複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
  • 内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること

画像デザインの保護が拡充されます!

これまでは、スマートフォンのスタート画面のように、物品に記録・表示される表示画像や操作画像のみが保護対象でした。今回の改正により、物品に記録・表示されているか否かにかかわらず、表示画像や操作画像そのものを保護できるようになりました。

新たに保護対象となる画像デザインの例

  • 車のヘッドライト(照明)により、道路に投影される画像
  • サーバーに記録され、利用の都度送信される画像

壁紙などの装飾的な画像や、映画・ゲームなどのコンテンツ画像など、画像が関連する機器などの機能に関係のない画像については、改正後も保護されません。

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