「雑貨」といっても様々な商品があります。雑貨屋で売られているものといえば、「文房具」「イヤリング」「ピアス」「ブローチ」「傘」「鏡」「ポーチ」「鞄」「帽子」「ハンカチ」「キーホルダー」「ぬいぐるみ」「ストラップ」「マグカップ」など、ありとあらゆる商品が思い浮かびますね。
これらを一くくりに「雑貨」として登録できれば簡単なのですが、指定商品を「雑貨」という登録の仕方はできません。具体的に、どのような商品なのか個々に検討する必要があります。
では、上記に挙げた商品を、それぞれ検討していきましょう。
| 文房具 | 第16類 |
|---|---|
| イヤリング | 第14類 |
| ピアス | 第14類 |
| ブローチ | 第14類(被服用ブローチは第26類) |
| 傘 | 第19類 |
| 鏡 | 第20類 |
| ポーチ | 第19類 |
| 鞄 | 第19類 |
| 帽子 | 第25類 |
| ハンカチ | 第24類 |
| キーホルダー | 第14類 |
| ぬいぐるみ | 第29類 |
| ストラップ | 携帯ストラップは第9類、鞄用ストラップは第19類 |
| マグカップ | 第21類 |
これだけで、【第9類】【第14類】【第16類】【第19類】【第20類】【第25類】【第26類】【第29類】と9区分にも及んでしまいます。商標登録は、区分が増えるにつれ費用も増加しますので、相当な金額がかかってしまいます。
雑貨店を経営したい場合は、【第35類】の役務で登録するという方法もあります。
このように役務で登録すると、1区分での登録で済みますので費用が安くなります。ただし【第35類】は、あくまで小売等の役務の区分なので、自社ブランドとして商品を売り出していく場合には、各商品ごとに登録しておいた方が安全でしょう。