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指定商品【雑貨】

「雑貨」といっても様々な商品があります。雑貨屋で売られているものといえば、「文房具」「イヤリング」「ピアス」「ブローチ」「傘」「鏡」「ポーチ」「鞄」「帽子」「ハンカチ」「キーホルダー」「ぬいぐるみ」「ストラップ」「マグカップ」など、ありとあらゆる商品が思い浮かびますね。

これらを一くくりに「雑貨」として登録できれば簡単なのですが、指定商品を「雑貨」という登録の仕方はできません。具体的に、どのような商品なのか個々に検討する必要があります。

では、上記に挙げた商品を、それぞれ検討していきましょう。

文房具第16類
イヤリング第14類
ピアス第14類
ブローチ第14類(被服用ブローチは第26類)
第19類
第20類
ポーチ第19類
第19類
帽子第25類
ハンカチ第24類
キーホルダー第14類
ぬいぐるみ第29類
ストラップ携帯ストラップは第9類、鞄用ストラップは第19類
マグカップ第21類

これだけで、【第9類】【第14類】【第16類】【第19類】【第20類】【第25類】【第26類】【第29類】と9区分にも及んでしまいます。商標登録は、区分が増えるにつれ費用も増加しますので、相当な金額がかかってしまいます。

雑貨店を経営したい場合は、【第35類】の役務で登録するという方法もあります。

  • 文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • イヤリングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • ピアスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • ブローチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • ポーチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 鞄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • ぬいぐるみの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • マグカップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

このように役務で登録すると、1区分での登録で済みますので費用が安くなります。ただし【第35類】は、あくまで小売等の役務の区分なので、自社ブランドとして商品を売り出していく場合には、各商品ごとに登録しておいた方が安全でしょう。

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