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第20類

第20類

海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用椅子,理髪用椅子,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,植物の茎支持具(金属製のものを除く。),愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,葬祭用具,懐中鏡,鏡袋,靴合わせくぎ(金属製のものを除く。),靴くぎ(金属製のものを除く。),靴びょう(金属製のものを除く。),靴保護金具(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,牙,鯨のひげ,甲殻,人工角,象牙,角,歯,べっこう,骨,さんご

第20類は、家具の分類です。

「家具」には「たんす類(食器戸棚,茶だんず,洋服だんす),机類(座卓,事務机,食卓,勉強机,和机),椅子類(安楽椅子,きょうそく,腰掛け椅子,座椅子,食卓用椅子,長椅子,乳幼児用ハイチェアー),鏡(鏡台,三面鏡台,姿見台,手鏡),洗面化粧台,いこう,おもちゃ箱,傘立て,げた箱,書棚,寝台,宅配ボックス,陳列棚,つり床長持,文庫,本立て,本箱,マガジンラック,ロッカー」が含まれます。

珍しい商品としては「角,歯,骨」なども第20類に該当します。

第20類の商品「い」とは、藺(い)イグサのことです。

「マネキン人形」も第20類に該当します。洋服屋にあるマネキンのみならず、美容師さんが練習台に使う「カットウィッグ」なども第20類の商品です。

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