デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家きん用リング,香炉,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,眼鏡ふき,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,ねずみ取り器,はえたたき,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,小鳥かご,小鳥用水盤,ペット用食器,ペット用ブラシ,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,貯金箱,お守り,おみくじ,食品及び飲料の保冷用アイスパック,せっけん用ディスペンサーボトル,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念カップ,磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念たて,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,昆虫採集箱,昆虫胴乱,殺虫管,毒つぼ,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
第21類は、化粧用具や台所用品の分類です。
「コッフェル」も第21類に該当します。「コッフェル」とは、登山用の携帯用小型調理器具のことです。登山用具については、「アイゼン」が第6類、「ピッケル」が第8類、「ザイル,テント」が第22類、「登山用ハーネス」が第28類などと他区分にわたっており、相互に類似するものと推定されます。
珍しい商品としては「たぬきの毛」などの「動物の毛」は第21類に該当します。一方で「人毛」は第26類に該当します。また「かつら,ウィッグ」も第26類に該当します。