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不使用取消審判(ふしようとりけししんぱん)

不使用の商標登録を取消すための審判のこと。

不使用取消審判とは、日本国内において、継続して3年以上登録商標の使用をしていな場合に、その商標登録の取消しを求めて請求できる審判のことです。詳しくは、不使用取消審判のページをご覧ください。

不使用取消審判を請求された商標権者は、登録商標の使用証拠を提出すれば、取消しは免れ得ます。登録商標の使用は、同一のもののみならず、社会通念上同一と認められる商標を使用している場合にも、登録商標の使用だと認められます。

社会通念上同の商標

  • 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
  • 平仮名、片仮名、ローマ字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼・観念を生ずる商標
  • 外観において同視される図形からなる商標
  • その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標

  • 関連用語

    • 不正使用取消審判
    • 社会通念上同一
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