通常実施権とは、設定行為で定めた範囲内において、業として特許発明の実施ができる権利のことです。特許権者は、自己の特許権について通常実施権を設定することができます。通常実施権の場合は、同一の範囲について、複数の者に実施権を許諾することが可能です。
通常実施権を設定された者(通常実施権者)は、設定行為で定めた範囲内において、特許発明の実施をすることができます。通常実施権は、専用実施権のような独占排他権ではありません。単なる実施権なので、他の通常実施権者や商標権者も特許発明の実施をすることができます。