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第32条の2【地域団体商標における先使用権】

第32条の2第1項(地域団体商標の先使用による商標の使用をする権利)

他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

地域団体商標の商標権についても、先使用権を主張できる場合があります。第32条【先使用権】の先使用権と大きく異なる所は、周知性の条件が要らないということです。

そもそも地域団体商標制度は、地域名称と商品名からなるような商標であって、本来であれば3条1項1号、2号の拒絶理由が該当するような商標について、地域経済活性化の観点から特別に登録が認められるという制度です。

本来であれば、誰しもが使用を欲する商標について、第三者の使用を制限してしまうと、第三者の利益を害するおそれがあります。

となると、権利者と第三者の利益の平衡を失することになりかねません。そこで法は、出願前から使用してた者に対しては、周知性がなくとも継続して使用することができる旨を定めています。

地域団体商標における先使用権の条件

  • 商標登録出願前から使用していること
  • 日本国内において使用していること
  • 不正競争の目的でなく使用していること
  • 出願の商標と同一又は類似の範囲内の使用であること
  • 継続して使用すること
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