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第36条【差止請求権】

第36条(差止請求権)
  1. 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  2. 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

商標権を侵害する者に対しては、差止請求権を行使することができます。差止請求権は、現在又は将来の侵害行為に対して、その停止又は予防を請求することができる権利です。

侵害者の故意又は過失は問われません。たとえ登録商標だとは知らずに使用している場合であっても、その使用者に対して、差止請求権などの権利行使することができます。

2項に規定してある「侵害の行為を組成した物の破棄」などの請求については、1項に付帯する権利ですので、それ単独では行使することができません。差止請求をする際に、併せて、保護の万全を図るべく、侵害組成物の破棄や侵害供用物除去等を請求することができます。

他にも、商標権侵害行為に対する救済措置としては、下記の項目があります。

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