アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

民法第709条【損害賠償請求権】

民法第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

商標権者は、故意又は過失による侵害行為により、生じた損害賠償を請求することができます。

故意又は過失についてですが、他人の商標権等を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されます(準特103条)。

請求できる損害額についてですが、下記の3パターンから損害額を推定できます。

損害の額

侵害行為がなければ得られたであろう利益額を損害賠償額として請求できます。

相手方の利益額

相手方の得た利益額を損害賠償額として請求することも可能です。

使用許諾料

使用許諾料を損害賠償額として請求することも可能です。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY