【質問Q】
自分で出願したら、3条1項柱書の拒絶理由が届きました。「出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ません」という内容です。将来的に使用する予定はあるのですが、まだ使用していないので商標登録できないのでしょうか。どのように対応すればよいか教えてください。
【回答A】
まだ指定商品・役務に係る業務を行っていない場合は、「事業計画書」「使用意思表示書」を提出します。ここで注意すべきことは、出願の商標を使用しているかどうかではなく、指定商品・役務に係る業務を行っているかどうかという点です。つまり指定商品「リンゴ」で商標「○○」で出願した場合、まだ商標「○○」を使用していなくても、業務として「リンゴ」を販売しているのであれば、その証拠書類で足りるということです。業務として「リンゴ」を販売していない場合は、「事業計画書」「使用意思表示書」を提出すれば拒絶理由は解消します。
3条1項柱書の拒絶理由は、商標出願の手続きに慣れていない人の場合に通知される拒絶理由の一つです。出願の際に、あるいは審査が始める前に、適切な対応をとっていれば通知されることのない拒絶理由です。3条1項3号の拒絶理由が通知されたからといって、登録を諦めてしまうのはもったいないです。適切な対応をすれば、最終的には登録が見込めます。
類似群コードの数は、出願前に、適切な商標調査を行っていれば分かります。弊所では、出願ご依頼のお客様には無料で事前の商標調査を行っております。類似群コードの数を調整しつつ、より権利範囲の広い登録になるように、指定商品・役務をご提案させていただいております。
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